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リースの税務

リース契約の関連税制には「法人税法第64条の2」、「法人税法施行令第48条の2、同令131条の2」などがあります。

リース取引の分類

リース取引(会計上のファイナンス・リース取引)は、税務上売買処理をおこなうこととされています。

◎中小企業、少額リース取引、1年以内リース取引は、お客さまがリース料(賃貸料)として経理した場合でも、減価償却費とみなされ、損金として認められます。

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所有権移転と所有権移転外

所有権移転リース
  1. 譲渡条件付リース取引
  2. 割安購入選択権付リース取引
  3. 特別仕様物件のリース取引
  4. 識別困難な物件のリース取引
  5. リース期間が耐用年数に比して相当短いリース取引
所有権移転外リース

所有権移転リースに該当しないリース取引

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金融取引として取り扱うリース取引

リース・バック取引は、取引当事者の意図、リース資産の内容などから、実質的に金融取引と認められる場合、金融処理をおこなう必要があります。

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政令・基本通達における適正リース期間

(単位:年)
法定耐用年数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
下限リース期間 2 3 4 5 6 7 8 9

◎リース取引以外の賃貸借取引(会計上のオペレーティング・リース取引)では自由にリース期間を設定できます。

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