リースの会計
リース契約はリース取引に係る会計基準(企業会計基準第13号及び企業会計基準適用指針第16号、中小企業の会計に関する指針)にしたがって会計処理をおこないます。
ファイナンス・リース取引は、会計上原則、売買として取り扱われます。
ただし、会社の規模などにより、以下の基準が設けられています。
金融商品取引法の適用会社
(子会社および関連会社を含む)
- 上場会社、社債・CPなどの有価証券発行会社
- 株主数が500以上の株式会社
会計監査人設置会社
(子会社および関連会社を含む)
- 会社法上の大会社(※)および任意に会計監査人を設置する会社
※資本金が5億円以上、または負債総額200億円以上の株式会社
◎上記に該当しない「中小企業の会計に関する指針」の適用会社については、引き続き賃貸借処理が可能です。
「リース会計基準」に基づく会計処理
ファイナンス・リース取引のうち、一定基準のファイナンス・リース取引およびオペレーティング・リース取引は引き続き賃貸借会計処理が可能です。