リースの税務
リース契約の関連税制には「法人税法第64条の2」、「法人税法施行令第48条の2、同令131条の2」などがあります。
リース取引の分類
リース取引(会計上のファイナンス・リース取引)は、税務上売買処理をおこなうこととされています。
◎中小企業、少額リース取引、1年以内リース取引は、お客さまがリース料(賃貸料)として経理した場合でも、減価償却費とみなされ、損金として認められます。
所有権移転と所有権移転外
所有権移転リース
- 譲渡条件付リース取引
- 割安購入選択権付リース取引
- 特別仕様物件のリース取引
- 識別困難な物件のリース取引
- リース期間が耐用年数に比して相当短いリース取引
所有権移転外リース
所有権移転リースに該当しないリース取引
金融取引として取り扱うリース取引
リース・バック取引は、取引当事者の意図、リース資産の内容などから、実質的に金融取引と認められる場合、金融処理をおこなう必要があります。
政令・基本通達における適正リース期間
法定耐用年数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
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下限リース期間 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
◎リース取引以外の賃貸借取引(会計上のオペレーティング・リース取引)では自由にリース期間を設定できます。